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申込契約事項
第1条(約款)
本約款は、株式会社アットワールド(以下「当社」といいます)がLangooとして運営する留学サービスを利用する者(以下「申込人」といいます)に適用されるものとします。
第2条(申込)
1 申込人は、当社所定の申込フォームに必要事項を入力の上、下記の申込金を現金又は
銀行口座に振り込みにて支払うことにより申込を行います。なお、申込金は申込時にお預かりしますが、留学費用の一部(学費や滞在費の一部)となる費用で当社の手数料ではありません。
申込金 30,000円
振込口座 三菱東京UFJ銀行 心斎橋支店
普通4548007
株式会社アットワールド
2 当社は、申込手続を早期に開始するため、申込人の申込フォーム受領後、申込金の受領前においても、当社の判断において申込を承諾し、契約を成立させることができます。この場合、申込人は、キャンセル料の支払を含め、本約款の全ての 条項に従うものとします。
第3条(契約の成立)
1 前条の申込後、当社が申込人に対して承諾する旨を伝えたときに契約が成立するものとします。
2 当社は、以下の事情がある場合、申込人の申込を承諾しないことができるものとします。
@ 申込人の成績その他の事情が留学に適した条件を備えていないと当社が判
断したとき。
A 未成年や学生の申込人が、親権者の同意を得ていないとき。
B 申込人の希望する留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、留学できる 可能性がないと当社 が判断したとき。
C 期限までに留学手続きが完了する見込みがないとき。
D 申込人の健康状態が留学に適さないと当社が判断したとき。
E その他、当社が申込人の留学が不適切であると合理的に判断する事情があ
る場合。
第4条(手続代行業務)
1 当社は、契約成立後、速やかに申込のあった下記の手続代行業務を開始致しま
す。
@ 学校入学手続き
入学許可証、授業料支払い証明書などの手配を含みます。
手続き開始後、万一希望学校が定員に達していて手配が完了できないこと が判明した場合、直ちに申込人に告知し、他の提携校を紹介致します。代案の学校をご了承頂けず、手続続行をご希望されない場合は、申込金のう
ち50%をご返金し手続業務を終了致します。
A 滞在先手配
手続き開始後、希望の滞在先が定員に達していて手配が完了できないこと
が判明した場合、直ちに申込人に告知し、他の滞在形態を紹介致します。
代案の滞在形態をご了承頂けず、手続続行をご希望されない場合は、申
込金のうち50%をご返金し手続業務を終了致します。
B 航空券手配手続き
当社は、希望の航空会社、出発日などを申込人と相談の上、予約を行いますが、予約確定は航空会社の空席状況によるもので、当社では予約の保証をするものではありません。万一、全ての航空券の予約ができない場合、
留学手配の変更、キャンセルにより発生した料金を別途申し受けます。
C 空港送迎手続き
D 海外送金手続き
E ビザ(査証)申請手続き
各国大使館・領事館の定める必要書類の作成代行を行うもので、査証の発給を保証するものではありません。万一、査証の発給が遅延又は却下され
た場合も当社では一切の責任を負いません。発給遅延により出発日を変更した場合、又は発給却下により留学をキャンセルした場合も所定の変更料又はキャンセル料を申し受けます。
F 海外旅行保険手続き
申込人は留学先での補償のため傷害保険への加入が必要となり、当社推奨の保険会社にて保険のご契約をして頂きます。当社推奨の保険会社にての保険加入をされない場合、サポート期間中であっても保険に関わる一切のサポートをすることが出来ません。万一、申込人の判断で保険に加入せず
に渡航したとしても、留学中に起こった病気・けがなどの被害については 当社に一切の補償を求めることはできません。
G その他、申込人が特別に申し込み、当社が承諾した手続き
2 申込人は、当社が前項の代行業務を行うために必要であると指示した書類を提
出するものとします。
第5条(サポート業務)
1 当社は、申込人が適切な状態で留学に出発できるよう、必要な準備のアドバイ
スを行います。
2 当社は、申込人が留学期間を終了するまで留学・海外での生活に関する相談に
対処いたします。留学期間とは当社にてお申込頂いた学校の期間をさします。
お申込み頂いた期間を超える期間についてのサポートは含まれておりません。
また留学期間中は、日本在住の保護者・親族の方へのサポートも致します。 但し、保護者・親族の方と申込人の間に必要な個人的な電話やファックスなど の代行に際しては通信料を必要経費としてご請求致します。電話は1回2,100 円、ファックスは1回525円です。留学中の学校とのトラブル、滞在先でのトラ ブルに際しての必要な電話・ファックスについては、留学中のサポートの範囲内となり、一切無料です。
第6条(留学費用の支払及び為替レート)
留学費用は学校発行のインボイス(請求書)に基づきご請求致します。申込人は、当社の定める規定の為替レートを基に算出した円建てで留学費用を当社に支払うものとします。留学費用請求後に為替レートが変動した場合も、当社は、差額料金の再請求、ご返金は致しません。
第7条(緊急手配手続)
申込人は、下記の時期における申込については、下記の緊急手配手数料を支払うものとします。
記
@ 学生ビザを申請する場合
留学予定日まで45日以上60日以内の期間内の申込 金10,500円
留学予定日まで45以内の期間内の申込
金15,750円
A 学生ビザを申請しない場合
留学予定日まで30日以上45日以内の期間内の申込 金
5,250円
留学予定日まで15日以上30日以内の期間内の申込 金10,500円
留学予定日まで15日以内の期間内の申込
金15,750円
第8条(変更手続き)
申込人は、学校、コース、入学日、期間の変更を申し込むことができます。変更手続き料は1回につき21,000円で、変更申込時にお支払い頂きます。また出発時期により各学校から変更請求額(入学証明書などの再発行費、滞在先再手配料、書類郵送料など)の実費が必要となる場合や授業料、滞在費などの一部キャンセル料が必要になる場合があります。また、変更申込時期により変更が不可能な場合がありますので予めご了承ください。
第9条(申込人からの解約)
1 申込人は、下記のキャンセル料を支払うことで本契約を解約することができま
す。
[キャンセル料]
〜出発前〜
申込成立後〜留学費用支払いまで 第2条規定の申込金
留学費用支払い後 第2条規定の申込金+学校規定のキャンセル料
+返金に かかる銀行送金手数料・為替手数料
〜出発後〜
各学校規定のキャンセル料を差し引き後、当社に返金された費用のみ返金の対象となります。学校から返金の際に生じた送金手数料などは全て申込人負担となります。
2 留学費用お支払い後、又は現地でのキャンセルをした場合の留学費用の返金には数ヶ月の期間がかかる場合があります。これは留学費用の返金手続、小切手の換金などに時間がかかるためで、当社では返金額の一切を立て替えてご返金致しません。万一、学校が返金に応じない場合、継続して書面を持って返金依頼を行いますが、当社では学校の代わりに返金を保証するものではありません。
第10条(当社からの解約)
1 申込人が以下に定める事由の一つにでも該当する場合、当社は、本契約を解約
することができるものとします。
@ 指定期日までに第4条2項の必要書類を提出しない場合。
A 指定期日までに留学費用その他の費用の支払いを行わない場合。
B 所在が不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能な場合。
C 当社に届け出た情報に虚偽または重大な遺漏があった場合。
D その他、当社が手続継続を行うことが著しく困難と認められる場合。
2 当社が前項に基づき本契約を解約した場合、当社は、既に受領した金員の返還
義務を負わないものとし、当社が損害を被っている場合には、この賠償請求を
行うことができるものとします。
第11条(免責)
1 当社は、以下に記載する事由により申込人が損害を受けたとしても、当社に故意または重過失がない限り、損害賠償責任を負わないものとします。
@ 申込先の学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込人の入学不
可能なとき。
A 申込先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込人の利用が不可能なとき。
B 通信もしくは留学先学校の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込人が出発できないとき。
C 留学先の入学許可基準に、申込人の成績が達さず申込者への入学許可が留
学先からおりないとき。
D 申込人がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
E 申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
F 学校やその他教育機関の不手際で期日までに手続が完了しない、又は入学できないとき。
G いかなる理由での学校の閉鎖又は倒産などで通学ができないとき。
H 天災地変など、その他不可抗力による事由のとき。
2 前項以外の理由により当社が申込人に対して賠償する額は、当社が申込人から受領した金
員の範囲内とします。
第12条(裁判管轄)
当約款および本契約に関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属の第1審裁判所とします。
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